離婚・カップル問題

『現在ハワイに居住しており、日本での離婚問題がどうなるか相談したい』

『日本にいる相手と離婚したい』

『日本にいる子供と面会交流をしたい』

『日本の親権、養育費、財産分与などの法制度について相談したい』

『日本にいる相手に不倫慰謝料を請求したい』

近年、ハワイに居住する日本人が増加しており、離婚問題についての上記のようなご相談が多く寄せられています。

デイライト法律事務所は、ハワイに居住されている方の離婚・カップル問題をめぐるトラブルについて、サポートを行っています。

 

 

国際離婚

国際離婚とは『双方もしくはどちらかが、日本以外の国籍を有している夫婦が、離婚すること』又は『日本人同士の夫婦でも、住所地が外国である夫婦が離婚すること』のいずれかの場合をいいます。

国際離婚の際には、外国の法律や制度などが関係してくるため、非常に複雑な法的問題が生じる場合が少なくありません。また、手続も難解です。

例えば、相手が日本に居住している場合、離婚の進め方、親権の決定、面会交流の実施、養育費・財産分与・慰謝料・年金分割の請求等が問題となります。

デイライト法律事務所は、日本の離婚法や判例についての助言、相手との離婚協議(弁護士が代理人として交渉)、日本の家庭裁判所への調停や審判手続、日本の裁判所への訴訟提起等をサポートいたします。

国際離婚について、当事務所の詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

 

 

日本の裁判所が離婚を認める場合

離婚について、日本の民法は、次の5つの場合に限り、離婚を認めると規定しています。

この5つは「離婚原因」と呼ばれています。

離婚原因
①相手方に不貞行為があったとき
②相手方から悪意で遺棄されたとき
③相手方の生死が3年以上明らかでないとき
④相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

仮に、上記に該当しない場合でも、協議離婚によって、離婚が成立するケースは多くあります。

しかし、協議が難航する場合もあるので、上記の離婚原因を押さえておくことが重要となります。

離婚原因について、詳しくはこちらの特化サイトで解説しています。

 

 

親権についての日本の裁判所の考え方

親権とは、未成年の子どもを保護・養育し、子どもの財産を代わりに管理する親の権利をいいます。

一般に、親権者の指定において、考慮すべき具体的事情としては、父母の側では、監護に対する意欲と能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、居住・教育環境、子に対する愛情の程度、実家の資産、親族・友人等の援助の可能性などであり、子どもの側では、年齢、性別、兄弟姉妹関係、心身の発育状況、子ども本人の意向などがあげられています。

日本においては、子供が小さい場合、母親側が有利という印象がありますが、個別具体的な事案に照らして判断する必要があります。

当事務所では、仮に日本で親権を決める場合、その見通しについての法律相談、代理交渉、各種裁判手続についてのサポートを行っています。

親権について、詳しくはこちらの特化サイトで解説しています。

 

 

養育費についての日本の裁判所の基準とは

養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。

養育費の内容としては、子の衣食住の為の費用・健康保持のための医療費・教育費が含まれます。

養育費の範囲は、養育費を支払う親の生活水準と、同等の生活水準を、子が維持するために必要な範囲とされています。

日本において、養育費を算定するうえでの一般的な基準としては、裁判所がつくった養育費算定表というものがあります。

当事者間の協議で解決する場合は、必ずしもこの算定表どおりでなければならないというわけではありません。

しかし、多くのケースは、この算定表がベースになります。

養育費について、詳しくはこちらの特化サイトで解説しています。

当事務所では、仮に日本で養育費を決める場合、その適正額についての算出や手続きについての助言を行っています。

 

 

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な全ての費用のことをさします。

具体的には、日常の生活費、医療費、子どもの養育費、教育費、公共料金の費用などです。

養育費と似ていますが、養育費は離婚成立後に発生する費用であり、婚姻費用は、離婚が成立するまでの費用です。

離婚を決意してから、実際に離婚が成立するまで、時間がかかり、別居状態になることが多くあります。

婚姻費用は、このような場合に、収入の多い夫(妻)が収入の少ない妻(夫)に対して支払われるものです。

婚姻費用について、詳しくはこちらの特化サイトで解説しています。

当事務所では、養育費と同様に、仮に日本で婚姻費用を求める場合、その適正額についての算出や手続きについての助言を行っています。

 

 

面会交流についての日本の裁判所の考え方

面会交流(面接交渉ともいいます)とは、離婚の際に、親権者とならず、子を監護養育していない親が、子どもに面会したり、一緒に時間を過ごしたりして交流する権利のことです。

離婚に際しては、この面会交流について、頻度や方法等を決めることが必要です。

面会交流については、監護者からは「相手に会わせたくない」、非監護者側からは「相手が会わせてくれない」というご相談が多く寄せられています。

面会交流で闘いとなる理由として、典型的なものとしては以下があげられます。

日本においては、欧米と比較して、面会交流が充実していないという印象がありますが、個別具体的な事案に照らして、制限の可否や実施の頻度、方法を判断する必要があります。

当事務所では、仮に日本で面会交流を決める場合、その見通しについての法律相談、代理交渉、各種裁判手続についてのサポートを行っています。

面会交流について、詳しくはこちらの特化サイトで解説しています。

 

 

財産分与についての日本の裁判所の考え方

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を公平に分配することをいいます。

財産分与の対象財産としては、財産分与基準時(通常は別居時)における、不動産、預貯金、有価証券、保険、自動車、退職金などがあげられます。

財産分与のポイントは、まず、対象財産を漏れなく調査するということです。

そして、次に、その時価を適切に評価しなければなりません。

財産分与の対象となる財産の範囲を確定し、それを時価評価したら、次にどのように分けるかの協議が必要です。仮に、協議が整わなければ調停等裁判所を通して決める必要があります。

当事務所では、仮に日本で財産分与を行う場合、その見通しについての法律相談、代理交渉、各種裁判手続についてのサポートを行っています。

財産分与について、詳しくはこちらの特化サイトで解説しています。

 

 

不倫慰謝料についての日本の裁判所の考え方

不倫とは、通常、結婚関係にある夫婦の一方が、夫もしくは妻以外の人物と交際していることをさす言葉です。

日本では、不貞の被害者は、他方配偶者の不貞行為を根拠として、他方配偶者及び不貞行為の相手方に対し、不法行為による慰謝料を請求することができます。

この「不貞行為」の定義は必ずしも統一されてはおらず、不貞行為により害される利益をどのように解するかによって変わってきます。

通常、不倫があった場合、不貞行為に該当し、慰謝料を請求できる可能性があります。

不倫の慰謝料額は、各事案の具体的な事実によって異なってきますので、法律上、定額のものは存在しません。

考慮される事情としては、婚姻期間、婚姻生活の状況、被害者の落ち度、不貞の態様(期間、具体的内容、妊娠や出産の有無、否認の有無等)、被害の程度等があげられます。

当事務所では、仮に日本で慰謝料を請求する場合、その見通しについての法律相談、代理交渉、各種裁判手続についてのサポートを行っています。

慰謝料について、詳しくはこちらの特化サイトで解説しています。

 

 

年金分割についての日本の裁判所の考え方

年金分割とは、離婚する際、夫婦が加入していた厚生年金の保険料給付実績のうち、報酬比例部分(基礎年金部分は対象外とされています)について、多い方(多くは夫)から少ない方(多くは妻)へ分割する制度です。

年金分割には合意分割と3号分割の2つがあります。実務上、重要なのは合意分割の方で、3号分割は実際にはほとんど行いません。

年金分割は、日本の家庭裁判所で手続きを行えば、基本的に50パーセントの分割が認められます。

当事務所では、仮に日本で年金分割を請求する場合、その見通しについての法律相談、代理交渉、各種裁判手続についてのサポートを行っています。

年金分割について、詳しくはこちらの特化サイトで解説しています。

※日本の弁護士であるため日本法に限定したサポートとなります。

※ハワイ州あるいはアメリカ連邦の法律が適用されるケースは、ハワイの提携している専門家をご紹介、又は連携してサポートいたします。

 

 



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